大津地方裁判所 平成元年(わ)303号 判決
判決主文
被告人を懲役一〇月及び罰金二五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人は、滋賀県甲賀郡信楽町大字長野一一三一番地において陶器製造販売及び陶芸教室を営むものであるが、所得税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和六〇年分の総所得金額は八二、一九五、六三二円で、これに対する所得税額は四三、一五五、二〇〇円であつたのに、昭和六一年三月一五日、滋賀県甲賀郡水口町大字水口五、五八七番地の三所在の水口税務署において、同税務署長に対し、同六〇年分の総所得金額が一五、二六二、〇一九円で、これに対する所得税額が三、七四六、四〇〇円である旨内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税三九、四〇八、八〇〇円を免れ
第二 昭和六一年分の総所得金額は八七、二八九、六〇四円で、これに対する所得税額は四七、一〇〇、四〇〇円であつたのに、昭和六二年三月一六日、前記水口税務署において、同税務署長に対し、同六一年分の総所得金額が一三、九三九、七五四円で、これに対する所得税額が三、一四四、五〇〇円である旨内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税四三、九五五、九〇〇円を免れ
第三 昭和六二年分の総所得金額は五九、一六六、六二一円で、これに対する所得税額は二五、八九八、四〇〇円であつたのに、昭和六三年三月一五日、前記水口税務署において、同税務署長に対し、同六二年分の総所得金額が一六、五八七、二九九円で、これに対する所得税額が四、二一三、八〇〇円である旨内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税二一、六八四、六〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
所得税法二三八条一項、二項、刑法一八条、二五条一項
裁判所書記官 長畑啓司
(裁判官 梶田英雄)